くりっく365システムでFX投資を行ない為替差益が生じた場合は申告分離課税の雑所得として確定申告する義務があります。
確定申告の対象となるのは1月1日〜12月31日の間にFX投資で得た為替差益とスワップ金利のトータル収支になります。
くりっく365システムではFX投資により年間を通じて為替差損が生じた場合に損失額を確定申告する事ができる3年間繰越し制度を設けていますが、こちらは税制上優遇された制度になりますので確定申告の義務はなく、投資家の皆様の任意という事になります。
FX投資による損失額を確定申告しておきますと、以後3年間に生じた為替差益の課税対象より差し引く事ができますので、減額となります。
また、為替損益と先物損益の通算申告制度につきましては、金先物や日経平均先物などで生じた損益のみとなりますので、先物取引以外の株式とは通算して確定申告する事は出来ません。
くりっく365システムで行なったFX投資の為替損益と、従来の外為業者で行なったFX投資の為替損益につきましても同様に通算して確定申告をする事は出来ませんので、従来の外為業者でFX投資を行ない発生した為替差益は総合課税の雑所得として確定申告する必要があります。